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サイバー攻撃で工期遅延?建設会社が知る契約責任と初動対応

サイバー攻撃で工期遅延?建設会社が知る契約責任と初動対応

建設会社の社長、サイバー攻撃で施工管理システムが止まり、工事が予定どおり進まなくなったら、発注者への責任はどうなるでしょうか。

「サイバー攻撃は外部から受けた被害だから、工期遅延の責任はない」と考えてしまうかもしれません。しかし、必ずしもそうとは限りません。

工期延長や損害賠償の判断には、契約内容、攻撃の原因、事前の安全対策、工事への影響、発注者への通知、被害を軽減するために行った対応などが関係します。

この記事では、建設会社がサイバー攻撃で工期遅延に直面したときに確認すべき契約上の論点と、現場を守るための実務を解説します。

目次|タップで開閉
  1. サイバー攻撃で工期が遅れる理由
  2. 工期遅延は誰の責任になるのか
  3. 不可抗力として扱われるのか
  4. 工期延長を請求できる条件
  5. 損害賠償・違約金の確認
  6. 発注者への連絡と協議
  7. 事故原因と証拠の保存
  8. 工事を継続する代替手段
  9. 協力会社・外部サービスの事故
  10. 工程への影響を記録する
  11. 契約締結前に確認したい条項
  12. 保険で補償される範囲
  13. 社長が今日できるチェックリスト

1. サイバー攻撃で工期が遅れる理由

建設会社では、施工管理、積算、図面共有、工程表、資材発注、協力会社との連絡など、多くの業務にデジタルシステムを利用しています。

サイバー攻撃によって、例えば次のような事態が起こる可能性があります。

  • 施工管理システムが利用できず、最新図面を確認できない
  • 積算・見積システムが停止し、追加工事の見積りが遅れる
  • 発注管理が止まり、必要な資材の手配が遅れる
  • 工程表を共有できず、協力会社への指示が滞る
  • 重要データの改ざんが疑われ、確認まで施工を止める

ただし、システムが停止した日数と、実際の工期遅延日数は同じとは限りません。代替手段で継続できる作業もあれば、工程上の重要な作業が止まり、完成予定日に影響する場合もあります。

2. 工期遅延は誰の責任になるのか

工期遅延の責任は、「サイバー攻撃を受けた」という事実だけでは決まりません。

確認すべきなのは、実際の請負契約書に何が定められているか、そして遅延について受注者に責任があるかどうかです。

  • 契約で定めた完成期限
  • 工期延長を認める事由
  • 不可抗力や免責に関する条項
  • 通知・協議・変更手続き
  • 遅延損害金や損害賠償に関する条項

国土交通省は公共工事、民間工事、下請工事などの標準請負契約約款を公開しています。ただし、標準約款がそのまま自社の契約に適用されるとは限りません。

国土交通省「建設工事標準請負契約約款について」を参考にしつつ、まず締結済みの契約書を確認しましょう。

3. サイバー攻撃は不可抗力として扱われるのか

「第三者によるサイバー攻撃だから不可抗力だ」と一律に判断することはできません。

不可抗力や責任免除の判断には、契約条項の文言、攻撃を防ぐための合理的な対策、事故を予見・回避できたか、業務停止との因果関係などが関わります。

例えば、必要な更新が長期間行われていなかった場合と、合理的な安全対策を実施していても高度な攻撃を受けた場合では、評価が異なる可能性があります。

また、契約書の不可抗力条項が工事目的物の損害を対象としているのか、工期変更も対象としているのかを区別する必要があります。

不可抗力に該当するかは、契約書と具体的な事故状況を踏まえて個別に判断する問題です。

4. 工期延長を請求できる条件

公共工事標準請負契約約款には、受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に完成できない場合、理由を明示した書面で工期延長を請求する仕組みが設けられています。

ただし、実際に請求できるか、どの程度延長できるかは、締結した契約と事実関係によります。

工期延長を検討する際は、次の資料を整理します。

  • 当初の工程表と完成予定日
  • 障害が発生した日時
  • 利用できなくなったシステムと業務
  • 停止した具体的な作業
  • 代替手段で対応した内容
  • 工期に与えた影響と再開見込み

口頭だけで済ませず、契約に定められた通知方法と期限を確認し、必要な書面を残しましょう。

5. 損害賠償・違約金の確認

工期が遅れた場合、契約によっては遅延損害金、違約金、追加費用などが問題になることがあります。

ただし、工期が遅れたからといって、必ず同じ金額の賠償責任が生じるわけではありません。

確認したいのは、遅延の責任原因、契約で定めた計算方法、実際の損害、免責や責任制限の有無などです。

元請会社と下請会社では、契約上の立場や連絡先も異なります。発注者との契約だけでなく、下請契約との関係も確認する必要があります。

責任の有無や金額について見解が分かれる場合は、建設工事契約に詳しい弁護士などに相談してください。

6. 発注者への連絡と協議

工期に影響する可能性が判明したら、契約に定められた連絡手続きを確認し、発注者へ速やかに状況を共有します。

その際、未確認の原因や復旧時期を断定しないことが重要です。

連絡では、次の事項を整理しましょう。

  • 障害の発生日時と確認済みの事実
  • 影響している業務・現場
  • 安全確保と被害拡大防止の対応
  • 工期への影響の見込み
  • 代替作業・工程変更の検討状況
  • 次回の報告予定

発注者との協議内容は、議事録やメールで記録します。工期変更が認められた場合は、契約に沿って変更内容を文書化してください。

7. 事故原因と証拠の保存

サイバー攻撃を受けた際は、復旧だけでなく、事故原因や業務への影響を説明できる記録を残すことが重要です。

  • 異常を発見した日時と内容
  • 障害画面やエラーメッセージ
  • システムの操作ログ・通信ログ
  • 保守会社との連絡記録
  • 復旧作業の開始・終了時刻
  • 停止した作業と代替対応の記録

不用意に端末を初期化したり、ログを削除したりすると、原因調査や後日の説明が難しくなる場合があります。

安全確保と証拠保全を両立できるよう、専門家と連携してください。

事故時の連絡先を準備する重要性は、関連記事「サイバー事故の緊急連絡先を事前に準備する重要性」でも解説しています。

8. 工事を継続する代替手段

工期への影響を小さくするには、システムが停止したときの代替手段を事前に決めておくことが有効です。

  • 承認済みの最新図面を安全にオフラインで確認する
  • 工程表の重要部分を別の管理手段でも確認できるようにする
  • 電話など、クラウド以外の連絡手段を確保する
  • 紙の日報や写真記録の代替手順を準備する
  • 継続できる作業と停止すべき作業の判断責任者を決める

ただし、最新版図面や変更指示を確認できない状態で施工を続けることは避けてください。

工期を守るためであっても、安全と品質を犠牲にしないことが前提です。

9. 協力会社・外部サービスの事故

自社ではなく、施工管理クラウドや外部のシステム保守会社がサイバー攻撃を受ける場合もあります。

この場合も、委託先が被害を受けたからといって、自社の発注者に対する契約上の責任が自動的に消えるとは限りません。

次の事項を確認しましょう。

  • 外部サービスとの契約内容・利用規約
  • 障害時の通知方法と連絡先
  • バックアップ・復旧体制
  • 代替手段の有無
  • サービス提供会社の責任制限
  • 自社の工期に与えた影響

外部サービスを利用する際の確認事項は、関連記事「クラウド事業者のリスクと企業が確認したいこと」も参考になります。

10. 工程への影響を記録する

システムが3日間停止しても、工事全体が必ず3日遅れるわけではありません。

工期への影響を説明するには、どの作業が止まり、その作業が完成予定日にどう関係するのかを整理する必要があります。

確認項目 記録する内容
停止業務 図面確認、発注、工程調整など
影響した作業 具体的な工種・現場・作業日
停止期間 実際に作業できなかった時間
代替対応 別工程への振替、紙資料の利用など
完成日への影響 工程上の余裕や重要工程への影響
協議記録 発注者への報告日・協議内容

事故直後から記録を残しておくことで、工期変更や費用負担の協議にも役立ちます。

11. 契約締結前に確認したい条項

サイバー攻撃による工期遅延の問題は、事故が起きてから初めて契約書を読むのでは対応が遅れる可能性があります。

契約締結前や更新時には、次の項目を確認しましょう。

  • 不可抗力や免責の定義
  • 工期延長を請求できる事由
  • 発注者への通知期限・通知形式
  • 工期変更の協議手続き
  • 遅延損害金・違約金・損害賠償
  • 外部サービスの停止が発生した場合の取扱い
  • 下請会社との責任分担

特定の条項を追加すれば、あらゆるサイバー事故の責任を免除できるわけではありません。契約内容は発注者との協議や専門家による確認が必要です。

12. 保険で補償される範囲

サイバー保険では、契約内容と事故原因に応じて、原因調査、復旧、専門家への相談、一定の賠償責任などが補償対象になる場合があります。

しかし、工期遅延に伴う違約金や契約上の責任が、必ず補償されるわけではありません。

契約によっては、通常の法律上の賠償責任を超えて契約で引き受けた責任や、単なる履行遅延に伴う費用などが補償対象外となることがあります。

確認したいのは、補償する事故の範囲、外部サービス停止の取扱い、賠償責任の補償条件、免責事項、支払限度額、事故時の通知義務などです。

基本的な補償の考え方は、関連記事「中小企業が知るべきサイバー保険の全貌と実務ポイント」でも解説しています。

実際の補償可否は、保険証券・約款・特約と事故状況を保険会社に確認してください。

13. 社長が今日できるチェックリスト

  • □ 主要工事の請負契約書をすぐ確認できる
  • □ 工期延長・不可抗力・遅延損害金の条項を把握している
  • □ 工期に影響する重要システムを把握している
  • □ サイバー事故時の社内責任者が決まっている
  • □ 発注者への連絡先と通知手続きが分かる
  • □ 事故時に工程表・作業記録を保存できる
  • □ 最新図面を確認する代替手段がある
  • □ 継続する作業と停止する作業を判断できる
  • □ 外部サービス停止時の連絡体制がある
  • □ サイバー保険の補償対象と免責事項を確認している

サイバー攻撃を完全に防ぐことは難しくても、工期への影響を小さくするための準備はできます。

事故時の対応に加え、契約書、工程表、連絡体制、代替手段を日頃から整えておくことが重要です。

今日の一歩は、現在進行中の工事の請負契約書を1件開き、「工期延長」と「遅延損害金」の条項を確認することです。

【公式参考資料】国土交通省:建設工事標準請負契約約款/IPA:中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン/IPA:インシデントによる被害に備えた事業継続・復旧体制の整備

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